特別徴収の苦い思い出が蘇る、確定申告の時期、到来
- 2018/02/16
- 10:00
今朝、早めの外出をしている両親。
毎年恒例の、申告へ。
市の申告会場で、市県民税と所得税の確定申告を(同時に)手続きしていると思う。
今でこそシステムウエアや税務権限の限定移譲などで申告書の同時作業ができ、手間の軽減になっていますが、昔はこうはいかなかった。
税務権限の委譲、端的に言えば、所得税の確定申告を取り扱って良いという権限。
いわば市町村の申告会場、市町村の税務担当課を(所得税の確定申告に限り)「税理士事務所・会計事務所」にしてしまうと表現した方がいいのか…。
この委譲が無ければ、市町村の申告会場で所得税申告書との同時作業をする職員は「ニセ税理士行為」に問われるかと。
基本的には、税務署で確定申告をして終わり、市県民税の申告は(所得税の確定申告を行うと)しなくていい。
場合により、確定申告の控えのコピーを市県民税の申告書につけて郵送する時期もあったりした。
(私は医療費控除の関係で、コピーをつけた時期と、申告書にチェック記入をした時期の経験があります)
ただ、今は副業などの収入源を持つ人も若干多くなっているので、あえて市県民税の申告を行い、副業部分の市県民税が特別徴収されないように手続きをしたりなどする方もいるかもしれません。
この流れで特別徴収というワードが頭に浮かぶので…
タイトルに書いた苦い思い出が…。
個人的には、今頃になって法律の本筋を示し強気で特別徴収をする動きに、内心、反発したい気持ちを抑えています。
(だいぶ薄れました)
従業員の動きが激しいところなどでは、強制的に特別徴収に指定され、面倒な手間を増やしやがって…
と思っている事業所さんもいると思いますが、時代の流れと諦める必要があるのかもしれません。
某市から、指定通知書と納付書など一連の書類が(特別徴収を行いますが相談に応じます案内のあと間髪入れず)突然郵送された経験があるので、呆れと諦めが同時に起こります。
市県民税の場合、その市町村民が何人であれ、源泉徴収対象となる従業員が10名以上なら毎月納付。
例えば◯◯市民の従業員が1人であっても、従業員が20人であれば、市県民税の特別徴収は毎月納付。
全体の従業員数が10人未満でない限り、納付特例はありません。
所得税と混同しやすいものですから、なぜ(1人であっても市県民税は)納付特例にならないのかという疑問が強く沸き起こる方も少なくないかと。
そういったことも、嫌悪感につながる一因になっているのでは…。
私の勤め先も、数年前は1町だけだった特別徴収が、今は4市町。
増えた先に電話で問い合わせても「法律はコウです」という話だけで、会話が全く成立しない。
昔は弾力的運用(若しくは、甘く運用)をしていましたが諸般の事情で急に変えることになって申し訳ない、と言われれば(軽くであれ事情を知っているだけに)気も収まるのですが、クレーマーに隙を作ることになるのか一切謝りにつながる言葉はありませんでしたね。
雇用が半年更新の従業員が半分以上いるので、新たに増えた3市に対し、給与支払報告書にはあえて「徴収不可」と区分してプチ抵抗を図った時期もありますが全く効果はありませんでした(苦笑)
産休で長期の休みになる場合、特別徴収から普通徴収に切り替えたりする処理などもありますし。
届け出タイミングの関係で、徴収しなくてよかったのに徴収して納めてしまった、ということで、その分を還付されたりと。
ホームページには載っていない様々な知らない事例が、まだまだあります。
私自身は20年数前から、とある事情で特別徴収のことを知っていましたから尚更、今さら感を覚えるのかもしれません。
否が応でも、思い出したくないことも思い出す、そんな時節です。
毎年恒例の、申告へ。
市の申告会場で、市県民税と所得税の確定申告を(同時に)手続きしていると思う。
今でこそシステムウエアや税務権限の限定移譲などで申告書の同時作業ができ、手間の軽減になっていますが、昔はこうはいかなかった。
税務権限の委譲、端的に言えば、所得税の確定申告を取り扱って良いという権限。
いわば市町村の申告会場、市町村の税務担当課を(所得税の確定申告に限り)「税理士事務所・会計事務所」にしてしまうと表現した方がいいのか…。
この委譲が無ければ、市町村の申告会場で所得税申告書との同時作業をする職員は「ニセ税理士行為」に問われるかと。
基本的には、税務署で確定申告をして終わり、市県民税の申告は(所得税の確定申告を行うと)しなくていい。
場合により、確定申告の控えのコピーを市県民税の申告書につけて郵送する時期もあったりした。
(私は医療費控除の関係で、コピーをつけた時期と、申告書にチェック記入をした時期の経験があります)
ただ、今は副業などの収入源を持つ人も若干多くなっているので、あえて市県民税の申告を行い、副業部分の市県民税が特別徴収されないように手続きをしたりなどする方もいるかもしれません。
この流れで特別徴収というワードが頭に浮かぶので…
タイトルに書いた苦い思い出が…。
個人的には、今頃になって法律の本筋を示し強気で特別徴収をする動きに、内心、反発したい気持ちを抑えています。
(だいぶ薄れました)
従業員の動きが激しいところなどでは、強制的に特別徴収に指定され、面倒な手間を増やしやがって…
と思っている事業所さんもいると思いますが、時代の流れと諦める必要があるのかもしれません。
某市から、指定通知書と納付書など一連の書類が(特別徴収を行いますが相談に応じます案内のあと間髪入れず)突然郵送された経験があるので、呆れと諦めが同時に起こります。
市県民税の場合、その市町村民が何人であれ、源泉徴収対象となる従業員が10名以上なら毎月納付。
例えば◯◯市民の従業員が1人であっても、従業員が20人であれば、市県民税の特別徴収は毎月納付。
全体の従業員数が10人未満でない限り、納付特例はありません。
所得税と混同しやすいものですから、なぜ(1人であっても市県民税は)納付特例にならないのかという疑問が強く沸き起こる方も少なくないかと。
そういったことも、嫌悪感につながる一因になっているのでは…。
私の勤め先も、数年前は1町だけだった特別徴収が、今は4市町。
増えた先に電話で問い合わせても「法律はコウです」という話だけで、会話が全く成立しない。
昔は弾力的運用(若しくは、甘く運用)をしていましたが諸般の事情で急に変えることになって申し訳ない、と言われれば(軽くであれ事情を知っているだけに)気も収まるのですが、クレーマーに隙を作ることになるのか一切謝りにつながる言葉はありませんでしたね。
雇用が半年更新の従業員が半分以上いるので、新たに増えた3市に対し、給与支払報告書にはあえて「徴収不可」と区分してプチ抵抗を図った時期もありますが全く効果はありませんでした(苦笑)
産休で長期の休みになる場合、特別徴収から普通徴収に切り替えたりする処理などもありますし。
届け出タイミングの関係で、徴収しなくてよかったのに徴収して納めてしまった、ということで、その分を還付されたりと。
ホームページには載っていない様々な知らない事例が、まだまだあります。
私自身は20年数前から、とある事情で特別徴収のことを知っていましたから尚更、今さら感を覚えるのかもしれません。
否が応でも、思い出したくないことも思い出す、そんな時節です。
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